1.一人親方等団体とは

2.一人親方団体の活動(1)

3.一人親方団体の活動(2)

4.一人親方団体に関する届出

4.一人親方特別加入者
   年度更新について

建設業の一人親方団体

労災保険特別加入

 


5.一人親方特別加入者の年度更新について

 一人親方等特別加入者に係る年度更新手続きにあたっては、以下の点にご留意いただきますようお願いいたします。

1.必要な提出書類

書  類  名 作成部数
1.労働保険料 概算・確定 保険料申告書
【様式第6号(甲)】
2 1   1
2.保険料申告書内訳
【組様式第6号(乙)】
3 1 1 1
3.特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳
【別紙様式第1号】
2 1   1
4.給付基礎日額変更申請書
【特様式第2号】
2 1   1

※上記4の給付基礎日額変更申請書は、事務組合の控が必要な場合はコピーをとって2部提出してください。

[注意事項]
@上記2.3.4にかかる様式については、金融機関で受付けることはできませんので、所轄の労働基準監督署又は、埼玉労働局労働保険徴収課へ提出してください。
A申告・納付期限は7月10日までです。郵送される場合でも、7月10日必着です。
B給付基礎日額の変更手続きができるのは、年度更新時期(6/1〜7/10受付分まで)ですので、提出が遅れたものについては、給付基礎日額の変更は認められませんのでご注意ください。
C領収済通知書(納付書)に印字されている所在地・名称等に変更または誤りがある場合は、別途「名称・所在地変更届」【様式第2号】を提出してください。
D納付書(領収通知書)の納付額は訂正できませんので、新しい納付書(領収済通知書)を使用してください。納付書(領収済通知書)は、最寄りの労働基準監督署及び埼玉労働局労働保険徴収課にあります。
 なお、他の都道府県の納付書(領収済通知書)での納付はできませんのでご注意ください。
E一人親方特別加入の場合は一般拠出金はありませんので、申告書の「30充当意思」欄は記入しないでください。

2一人親方労災保険.記入要領

(1)保険料申告内訳
 @継続して加入する者(A)
 A給付基礎日額の変更をする者(B)
 B年度末で脱退した者(C)
 C前年度中に、新たに特別加入者として加入した者(D)
 D前年度中に、特別加入者でなくなった者(E)

(2)特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳
 @前年度中の加入者・脱退者がいる場合に提出してください。
 A年度途中の加入者及び脱退者は、その特別加入期間の月数に応じて月割計算してください。
 B算定には、シート1の特別加入保険料算定基礎額月割早見表をご活用ください。
 C様式の記入については、シート2の記入例をご参照ください。

(3)給付基礎日額変更申請書
 @すでに決定された給付基礎日額を変更する場合は、年度更新期間である6月1日から7月10日までに「給付基礎日額変更申請書」を必ず提出してください。ただし、事前に申請をせずに労災が発生した場合の給付基礎日額の変更はできません。
 A提出が遅れたものについては、給付基礎日額の変更はできませんので、ご注意ください。
 B保険料申告内訳において、給付基礎日額の変更はできませんので、必ず「給付基礎日額変更申請書」を提出してください。
 C様式の記入については、シート3の記入例をご参照ください。

埼玉県で一人親方の労災保険特別加入をご希望の場合、一人親方労災保険埼玉一人親方労災保険組合へどうぞ。

※出典:東京労働局配布資料より

 

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