1.一人親方等団体とは

2.一人親方団体の活動(1)

3.一人親方団体の活動(2)

4.一人親方団体に関する届出

4.一人親方特別加入者
   年度更新について

建設業の一人親方団体

労災保険特別加入

 


2.一人親方団体の活動(1)

(1)団体規約、事務処理規定、災害防止規定
  @団体規約、事務処理規定、災害防止規定を定める。
  A組合員に団体規約、事務処理規定、災害防止規定を配布する。

(2)労災防止活動
 団体自身で労災防止活動を実施するか、協力会社等に委託して労災防止活動を実施してもよい。

(3)労災保険請求手続き
 団体を事業主とみなすため、一人親方等の労災について労災請求手続きを行う。

(4)総会の開催
 @団体は毎年定期総会を開催する。
 A総会では、主に、役員の選任・改選、規約等の改廃、団体資産の処分、団体の解散、何度毎の活動及び決算報告、次年度の年間事業及び予算計画の決議を行う。

一人親方労災保険(5)労働保険事務【団体規約及び事務処理規約にて規定】
 @事務処理は、牽制体制を確立するため、最低でも3名体制とする。
 ア 印鑑管理者:団体の会長印及び銀行口座を管理する。
 イ 事務担当者:銀行口座の通帳を管理する。
 ウ 会計監査:通常の事務処理を行わない第3者が会計監査を行う。
 A役員は次の4人以上の体制が望ましい。
 ア 会長(一人親方等本人である必要はない。)
 イ 副会長または理事2名以上(役員の内少なくても1名は一人親方等から選出する。会長と役員3役で多数決を採る。)
 ウ 会計監査:会計監査は中立な立場となるため、通常議決権を持たない。
 B事務処理は事務組合、社会保険労務士、協力会社等へ委託しても良い。

(6)保険料等の管理
 @保険料と会費等は区別して管理する。
 A銀行口座は2つ用意する。
 ア 労働保険料専用口座:事務処理規定に明記する。(決済専用口座が望ましい。)
 イ 一般会計口座:保険料以外の会費等に使用。保険料専用口座の利息も一般会計に移すこと。(既に使用している口座でも良い)
 B保険料等の納入方法
 ア 保険料は団体が立替えてはならない。
 協力会社が組合員をとりまとめて仲介することはかまわないが、あくまで立替は行わないこと。
 イ 母体等を経由して保険料等を入金しても良い。(組合員から直接支払われなくても母体団体の会費等と共に一括して徴収し、振分けても良い。)
 ウ 会費等は無料でも良い。
 C保険料出納簿、その他出納簿を整備し常に出納状況を把握する。

一人親方の労災事例4
 倉庫にて作業の準備等をしていた。同午後1時頃、車の荷室より脚立を出そうと持ち上げた瞬間、突然腰がひどく痛み動けなくなってしまった。脚立を持ち上げた時に、腰をひねったことが原因だと思われる。

 

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