1.一人親方等団体とは

2.一人親方団体の活動(1)

3.一人親方団体の活動(2)

4.一人親方団体に関する届出

4.一人親方特別加入者
   年度更新について

建設業の一人親方団体

労災保険特別加入

 


3.一人親方団体の活動(2)

(7)保険料の徴収及び納付
 @組合員への納入通知を交付する。(団体→組合員)
 A保険料領収書の交付及び控の保管を行う。
 hp検量領収書は、保険料と会費等を別々に記載する。
 B保険料の滞納者には督促状を発出し、納付督励を行う。
 C年度更新事務:法定期限内の書類提出及び納付を行う。
 D労災保険料等徴収及び納付簿の整備:個々の組合員について、期別の労災保険料額、入金期日及び国への納付が分かる帳簿を整備する。
 組合員への還付についても同様に記載する。
 E保険料返還、還付金の領収書を保管する。(組合員→団体)

一人親方労災保険(8)特別加入に係る加入・脱退手続
 @加入申込・脱退申出書等(組合員→団体):書面(本人の押印)による確認、管理を行う。
 A加入申込・脱退申出に対する承諾通知を交付する。(団体→組合員)
 例:加入→加入者証・変更届の写、脱退→変更届の写
 B加入・脱退の申出の都度遅滞なく「特別加入に関する変更届」を作成、提出する。(団体→労働基準監督署(以下監督署という))
 継続加入の確認を取れない組合員、滞納組合員等について、組合員から脱退の申出がない場合の脱退手続方法について、規定等に定めるものとする。
 C申請書等の控を管理・保管する。
 D組合員名簿を整備し、管理を行う。
 注)パソコンで管理している場合には、脱退者のデータについても保管・管理していくことを目的に、少なくても年1回は出力して保存することが望ましい。

(9)給付基礎日額の申告・変更手続き
 @給付基礎日額の変更申請期間は前年度の3月18日〜3月31日の間、または年度更新期間中であるため、これに間に合うように継続の有無、給付基礎日額変更希望の確認を書面(本人の押印)で行う。(団体⇔組合員)
 (年度更新期間中の場合、労災発生後の変更申請は無効であることに注意する。)
 A「給付基礎日額変更申請書」の作成、提出を行う。(団体→監督署)
 B継続及び給付基礎日額の申出に対する承諾通知を交付する。(団体→組合員)
 例:納入報告書等
 C申告書等の控、承諾通知書の管理・保管を行う。

(10)加入時健診の手続き
 @「特別加入時健康診断申出書」の事務処理を行う。
 A受診完了までの加入希望者の管理を行う。

一人親方の労災事例5
 上棟工事中、つまづき落ちそうになり、クレテックという金物に左手でつかまった際、左手の中指を負傷した。

 

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