建設業の一人親方団体
労災保険特別加入
<一人親方団体の運営について(留意事項)>
1.一人親方団体とは
(1)労働者(雇われ人)を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者(その事業に従事する家族従業者を含む)が構成員となる団体です。
団体は事業主とみなされ、構成員である一人親方等の個々人を労働者とみなして保険関係が成立します。保険料納付等事業主としての一切の保険事務を行うことになりますので、それにふさわしい団体であることが要求されます。
注1:A建設会社の協力会社が集合して団体を結成しても、A建設会社とは別の団体として独立して活動する。
一人親方の労災保険加入手続きは、一人親方労災保険組合へどうぞ。
注2:労働保険事務組合(以下事務組合という)に事務を委託しても、事務組合とは別の)団体で、事務組合との関係は団体から見ると事務処理の委託先となり、事務組合から見て1委託事業場となる。
(2)母体団体の有無は問わないが、団体は労災防止活動と労災保険特別加入に関する事務処理を必ず両方行う団体である。
それ以外の活動(物品販売、損害保険等のあっせん等)については、母体団体で行うものとする。
一人親方の労災事例1
住人退去後の現状回復工事現場にて、ベランダの天井および壁の塗装作業をしていた。壁面を塗装するため脚立に上り頭をあげたところ、ベランダの天井から下がっていた天井付物干金物に頭をぶつけ負傷した。
一人親方の労災事例2
既設住宅改装工事現場に入り塗り替え工事をしていた。午前11時40分頃、塗装作業のため壁に立てかけたハシゴ(高さ約3m)の2段目くらいに上ったところ、ハシゴの足元がすべって落下し、左足首を負傷した。
一人親方の労災事例3
中学校の耐震工事を行っていた。クレビス材(重さ800kg)を固定するため、チェーンブロックを使用して上下作業していたところ、クレビス材に指が挟まり左手小指を負傷した。
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建設業労災保険加入は一人親方労災保険組合がお薦めです。
労災保険Q&A
Q.週に3日仕事をしています。仕事中にケガをしてしまった場合、休業補償給付の待機期間は、勤務日でカウントするのでしょうか?また、休業補償は週3日分の支給になるのでしょうか?
A.待機期間は暦日数でカウントし、休業補償給付は、休業期間中すべての日に支給されます。 |
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